内装制限とは|対象になる建物・部位と、木の内装に使える不燃材料の選び方
内装制限は、壁と天井の仕上げに燃えにくい材料を求める建築基準法の決まりです。火災のときに内装が燃え広がり、避難の妨げになるのを防ぎます。このページでは、対象の見分け方と緩和の規定、内装制限のかかる壁と天井に木を使う方法をご紹介しています。
内装制限とは|壁と天井の仕上げを燃えにくくする決まり
› 2内装制限を受ける建物と部屋
› 3不燃・準不燃・難燃材料の違い
› 4内装制限がかからない部分と、壁を木で仕上げられる条件
› 5内装制限の緩和と2025年の見直し、消防法との関係
› 6木の不燃材を選ぶときの確認点
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1. 内装制限とは|壁と天井の仕上げを燃えにくくする決まり
内装制限は、壁と天井の室内に面する部分の仕上げに、燃えにくい材料を使うよう求める決まりです。火が出たときに、内装を伝って燃え広がるのを遅らせます。あわせて煙やガスの発生を抑え、建物にいる人が避難するまでの時間を確保します。
対象になるのは、不特定多数の人が集まる建物や、規模の大きな建物、火を使う部屋などです。どの材料が求められるかは、建物の用途と規模、部屋の条件の組み合わせで決まります。
壁と天井を不燃ウォールで仕上げたオフィス
内装制限は、建築基準法第35条の2で次のように定められています。
別表第一(い)欄に掲げる用途に供する特殊建築物、階数が三以上である建築物、政令で定める窓その他の開口部を有しない居室を有する建築物、延べ面積が千平方メートルをこえる建築物又は建築物の調理室、浴室その他の室でかまど、こんろその他火を使用する設備若しくは器具を設けたものは、政令で定めるものを除き、政令で定める技術的基準に従つて、その壁及び天井(天井のない場合においては、屋根)の室内に面する部分の仕上げを防火上支障がないようにしなければならない。
つまり法律が定めているのは、どの建物の壁と天井が対象になるかという枠組みです。そのうえで対象になる建物の範囲と、仕上げに使う材料は、建築基準法施行令の第128条の3の2から第128条の5で定められています。
居室と、廊下や階段とで求められる材料が違う
同じ建物のなかでも、居室と、居室から地上へ出るまでの廊下や階段とでは、求められる材料が変わります。たとえば店舗の売場は難燃材料でよい場合でも、そこから出る廊下や階段は準不燃材料で仕上げる必要があります。
また制限がかかるのは、室内に面する仕上げの部分です。
壁と天井に貼る大判の不燃パネルの商品ラインナップ
壁材や天井材として使える、4種類の大判の不燃パネルをご紹介します。
2. 内装制限を受ける建物と部屋
内装制限を受けるのは、次の6つに当てはまる建物や部屋です。建物全体が対象になる場合と、特定の部屋だけが対象になる場合があります。
出典:e-Gov法令検索「建築基準法施行令」第128条の3の2・第128条の4をもとに作成
壁と天井に不燃パネルを貼ったホテル
用途と規模で決まる対象
特殊建築物は、用途ごとに対象になる規模が決まっています。また同じ用途でも、建物の耐火性能で対象になる面積が変わります。たとえば飲食店や物販店は、耐火建築物なら3階以上の部分の床面積が1,000㎡以上で対象になります。一方で耐火建築物でも準耐火建築物でもない建物では、その用途に使う部分が200㎡以上で対象です。
耐火:400㎡以上
準耐火:100㎡以上
その他:100㎡以上
準耐火:2階の部分が300㎡以上※2
その他:200㎡以上
準耐火:2階の部分が500㎡以上
その他:200㎡以上
階数2で延べ1,000㎡超
階数1で延べ3,000㎡超
階数2以上の住宅の、最上階以外の階の調理室など
※1 3階以上の階に居室がある建物では、居室の天井は準不燃材料。
※2 病院と診療所は、2階に患者の収容施設がある場合に限ります。
※3 開放できる部分として数えるのは、天井の高さに応じて決められた位置にある窓などです。給気口と排気口を設けた場合は、別の方法で計算します。
※「耐火」は特定主要構造部を耐火構造とした建物と、1時間準耐火基準に適合する準耐火建築物、「準耐火」はそれ以外の準耐火建築物を指します。大規模建築物は学校等を除き、火気使用室は特定主要構造部を耐火構造とした建物を除きます。
※区画や設備の条件によって対象から除かれる部分があります(5章)。
出典:e-Gov法令検索「建築基準法施行令」第128条の3の2〜第128条の5をもとに作成
飲食店やホテルに使われる不燃壁材の商品ラインナップ
飲食店やホテル、物販店の内装に使われる、アンティーク加工やレンガ調、ヘリンボーン柄などの6種類の不燃壁材をご紹介します。
住宅でもキッチンは対象になる
戸建ての住宅は特殊建築物に含まれないため、多くの場合は内装制限の対象になりません。
ただし火を使う部屋は、住宅でも対象になることがあります。内装制限を受ける火気使用室は、施行令第128条の4第4項で次のように定められています。
(略)階数が二以上の住宅(略)の用途に供する建築物(特定主要構造部を耐火構造としたものを除く。)の最上階以外の階又は住宅の用途に供する建築物以外の建築物(特定主要構造部を耐火構造としたものを除く。)に存する調理室、浴室、乾燥室、ボイラー室、作業室その他の室でかまど、こんろ、ストーブ、炉、ボイラー、内燃機関その他火を使用する設備又は器具を設けたもの(次条第六項において「内装の制限を受ける調理室等」という。)(略)
出典:e-Gov法令検索「建築基準法施行令」第128条の4第4項
つまり階数が2以上の住宅では、最上階以外の階にある、こんろなど火を使う設備を置いたキッチンが火気使用室として対象になります。たとえば2階建ての住宅の1階にあるキッチンがこれにあたります。なお平屋の住宅や、最上階にあるキッチンは対象外です。
一方で住宅以外の建物では、階数にかかわらず火を使う部屋が対象になります。飲食店の厨房や、事務所の給湯室でこんろを使う場合がこれにあたります。なお特定主要構造部を耐火構造とした建物は、住宅でも住宅以外でも火気使用室の制限から除かれます。
3. 不燃・準不燃・難燃材料の違い
内装制限で使う材料は、燃えにくさの順に不燃材料、準不燃材料、難燃材料の3つに分かれます。どれも火熱を加えたときに、燃えないことと、有害な変形や損傷を生じないことが求められます。あわせて、避難の妨げになる煙やガスを出さないことも条件です。
3つの違いは、この状態を保つ時間です。不燃材料は20分間、準不燃材料は10分間、難燃材料は5分間と決められています。
会議室の壁に貼った不燃ウォール
たとえば準不燃材料は、建築基準法施行令で次のように定められています。
準不燃材料 建築材料のうち、通常の火災による火熱が加えられた場合に、加熱開始後十分間第百八条の二各号(略)に掲げる要件を満たしているものとして、国土交通大臣が定めたもの又は国土交通大臣の認定を受けたものをいう。
つまり準不燃材料には、国土交通大臣が告示で定めた材料と、大臣の認定を受けた材料の2通りがあります。不燃材料と難燃材料も同じ考え方です。また燃えにくい区分の材料は、それより下の区分が求められる場所にも使えます。そのため不燃材料は、準不燃材料や難燃材料が求められる壁や天井にも使えます。
※せっこうボードは、ボード用原紙の厚さに条件があります。材料の例は告示の一部を抜き出したものです。
出典:国立国会図書館 日本法令索引「不燃材料を定める件」(建設省告示第1400号)、同「準不燃材料を定める件」(同第1401号)、同「難燃材料を定める件」(同第1402号)
天然木の壁材は大臣認定で不燃材料になる
告示に並んでいるのは、コンクリートやせっこうボードのような材料です。それに対して天然木の突板を貼った壁材は、国土交通大臣の認定を受けて不燃材料や準不燃材料になっています。燃えにくい基材の表面に突板を貼り、その組み合わせで性能を確かめたうえで認定を受けています。
不燃木材と不燃突板については、「不燃木材とは」「不燃突板とは」のページでも詳しくご紹介しています。
大臣認定を受けた天然木の壁材の商品ラインナップ
天然木の突板を貼った不燃壁材と、リブで立体感を出した準不燃の壁材をご紹介します。
4. 内装制限がかからない部分と、壁を木で仕上げられる条件
内装制限がかかる建物でも、制限の対象にならない部分があります。まず床は、内装制限の対象に含まれていません。また居室の壁のうち、床から1.2m以下の部分も対象から外れることがあります。
さらに難燃材料が求められる居室では、告示で決められた方法をとれば、壁を木材で仕上げられます。どちらも使える部屋の条件が決まっているので、廊下や階段とは分けて考えます。
床はシンシアパーケット、天井は不燃天井NEO
床から1.2m以下の壁と、回り縁や窓台
劇場やホテル、飲食店などの特殊建築物と、大規模建築物の居室では、床から1.2m以下の壁が内装制限の対象から除かれています。条文では次のように定められています。
当該各用途に供する居室(略)の壁(床面からの高さが一・二メートル以下の部分を除く。第四項において同じ。)及び天井(天井のない場合においては、屋根。以下この条において同じ。)の室内に面する部分(回り縁、窓台その他これらに類する部分を除く。以下この条において同じ。)の仕上げを第一号に掲げる仕上げと、当該各用途に供する居室から地上に通ずる主たる廊下、階段その他の通路の壁及び天井の室内に面する部分の仕上げを第二号に掲げる仕上げとしなければならない。
出典:e-Gov法令検索「建築基準法施行令」第128条の5第1項
つまり店舗の売場やホテルの客室では、腰の高さまでの壁は制限を受けません。廊下や階段、自動車車庫、地階の居室、無窓居室、火気使用室には、1.2mの除外がありません。なお回り縁や窓台のような部分は、居室でも廊下でも対象から除かれています。
※柱やはりなど木部が見えている部分は、その面積が壁や天井の面積の10分の1以下であれば、内装制限の対象として扱わない場合があります。これは法令の規定ではなく、日本建築行政会議がまとめた取扱いです。扱いは特定行政庁によって異なることがあるため、所轄の審査機関に確認する必要があります。
出典:国立研究開発法人建築研究所 建築研究所講演会「木質内装仕上の防火対策に関する近年の取り組み」
難燃材料が求められる居室で、壁を木材で仕上げる方法
難燃材料が求められる居室に限り、天井を準不燃材料で仕上げれば、壁は木材や合板で仕上げられます。一方で準不燃材料が求められる廊下や階段、火気使用室などには使えません。
平成12年建設省告示第1439号では、材料の組み合わせが次のように定められています。
イ 天井(天井のない場合においては、屋根)の室内に面する部分(回り縁、窓台その他これらに類する部分を除く。)の仕上げにあっては、準不燃材料ですること。
ロ 壁の室内に面する部分(回り縁、窓台その他これらに類する部分を除く。)の仕上げにあっては、木材、合板、構造用パネル、パーティクルボード若しくは繊維板(略)又は難燃材料ですること。
出典:国立国会図書館 日本法令索引「難燃材料でした内装の仕上げに準ずる仕上げを定める件」(建設省告示第1439号)
この方法では、木材の取り付け方にも条件があります。たとえば木材の表面に、火が走るのを著しく助長するような溝を設けないことが求められます。また厚さ10mm未満の木材は、難燃材料の壁に直接取り付けます。厚さ10mm以上なら、柱や間柱などの縦の部材と、はりや胴縁などの横の部材を、それぞれ1m以内の間隔で入れた下地に取り付けることもできます。
床は内装制限の対象外
施行令第128条の5が定めているのは、壁と天井の室内に面する部分の仕上げです。そのため内装制限のかかる店舗やホテルでも、床には原則として木のフローリングを使えます。
ただし建築基準法のほかに、消防法や自治体の火災予防条例がかかる建物もあります。この場合は、建築基準法とは制限の範囲が変わることがあります。そのためどこまで制限がかかるかは、最終的に所轄の消防署や審査機関の判断によります。
床に使うフローリングの選び方は、「フローリング・床材の種類と特徴まとめ」のページでご紹介しています。
内装制限のかかる建物に使うフローリングの商品ラインナップ
店舗やオフィスの床に使われる、薄型や土足対応などの6種類のフローリングをご紹介します。
5. 内装制限の緩和と2025年の見直し、消防法との関係
内装制限には、設備や部屋の条件によって適用しない規定があります。たとえばスプリンクラー設備などに加えて、天井の仕上げや排煙設備の条件を満たすと、内装制限がかからなくなる場合があります。
また戸建て住宅のキッチンには、木の内装を使いやすくする告示があります。2025年11月には、防火関係の規制の見直しも施行されました。
ショールームの天井に貼った不燃天井NEO
天井の高さや設備による除外
施行令第128条の5第7項は、煙やガスが避難の妨げになる高さまで下りてこない部分を、内装制限の対象から外しています。その部分は、令和2年国土交通省告示第251号で次の5つが定められています。
2から5の「スプリンクラー設備など」は、消火上有効な措置をとった場合も含みます。
1の考え方については、国土交通省の技術的助言で次のように説明されています。
床面積を100平方メートル以内にすることで在室者数を制限するとともに、3メートル以上の天井高さを確保することで火災により発生した煙又はガスの避難上支障がある高さまでの降下を遅延させる措置を講じることによって、必要な避難安全性を確保する方法を位置づけている。
出典:国土交通省「建築基準法等に基づく告示の制定・改正について」令和2年国土交通省告示第251号 技術的助言
つまり1は、床面積で在室する人の数を抑え、天井の高さで煙が下りてくるのを遅らせる考え方です。
このうち1から3は、劇場や集会場、患者の収容施設がある病院などには使えません。また1から4は火気使用室や自動車車庫などに、1・2・4は無窓居室にも使えません。なお4は、スプリンクラー設備などを設けたうえで天井を準不燃材料にすれば、壁の仕上げは制限を受けない方法です。
天井を仕上げる不燃天井材の商品ラインナップ
天井に使える天然木の不燃天井材と、天井や壁に並べる不燃のルーバー材をご紹介します。
戸建て住宅のキッチンに使える告示
戸建て住宅のキッチンでは、平成21年国土交通省告示第225号による仕上げ方も選べます。国土交通省は、この告示の考え方を次のように説明しています。
火気使用設備周辺については不燃材料による内装の強化や遮熱板の設置等の措置を要求する代わりに、それ以外の部分については木材や難燃材料による内装を許容するものとした
出典:国土交通省「準不燃材料でした内装の仕上げに準ずる仕上げを定める告示」
つまり火を使う設備の周りを強化すれば、キッチンのほかの壁や天井に木や難燃材料を使えます。対象になる設備は、こんろ、固定式ストーブ、壁付暖炉、いろりです。なおこの告示は一戸建ての住宅に限られ、共同住宅や店舗の厨房には使えません。一戸建てでも、店舗などの部分が大きい兼用住宅や、無窓居室のある住宅には使えません。
2025年11月に施行された見直し
2025年11月1日には、木材の利用を進めるための防火関係の規制の見直しが施行されました。国土交通省は、内装にかかわる部分を次のように発表しています。
建築物の防火区画等について、室内の内装の仕上げ及び下地を不燃材料又は準不燃材料で造ることを求めているところ、これに準ずる措置が講じられたものについても認めることとします。
出典:国土交通省 報道発表資料「建築物に係る防火関係規制の見直し等について」
この見直しの対象は、防火区画などで仕上げと下地の両方に不燃材料や準不燃材料を求めている規定です。つまり施行令第128条の5の条文が変わったわけではありません。
ただし同じ見直しで、告示第1439号に次の方法が加わりました。
二 天井(天井のない場合においては、屋根)及び壁の室内に面する部分(回り縁、窓台その他これらに類する部分を除き、天井のない場合にあっては、小屋組を含む。)の仕上げにあっては、特定準不燃材料(略)又は難燃材料等(難燃材料及び木材等をいい、特定準不燃材料を除く。第二第二号において同じ。)ですること。
出典:国立国会図書館 日本法令索引「難燃材料でした内装の仕上げに準ずる仕上げを定める件」(建設省告示第1439号)
つまり天井と壁の一部を木材や難燃材料で仕上げ、残りを特定準不燃材料で仕上げる方法です。なお木材などで仕上げられる面積には上限があります。
一方で同じ見直しで、無窓居室の判定に、給気口と排気口を設けた場合の算定方法が加わりました。そのため無窓居室に当たるかどうかで内装制限の有無が変わる部屋では、判定の結果が変わることがあります。
消防法や火災予防条例との関係
内装制限は建築基準法の規定です。それに対して消防法や自治体の火災予防条例にも、内装にかかわる決まりがあります。たとえば劇場やホテル、病院などで使うカーテンやじゅうたんには、消防法で防炎性能が求められます。同じ建物でも、法令ごとに対象の範囲が違います。そのため最終的な判断は、建物の所在地の審査機関や消防署によります。
6. 木の不燃材を選ぶときの確認点
当社の木の不燃材は、商品ごとに国土交通大臣の認定を受けています。そのうえで表面に天然木を使っているので、木目がそろいすぎない自然な風合いを楽しめます。
ウッドペッカー不燃ウォールは、ナラやチーク、ウォールナットなど9樹種をそろえた壁・天井材です。また釘を使わず、接着剤と両面テープで貼れるので、職人の手間と工期を抑えられます。さらに色や巾、長さの特注にも対応しています。
オフィスの壁に貼った不燃ウォールアンティーク
認定番号で区分を確かめる
大臣認定を受けた材料には、NM-1287のような認定番号が付いています。先頭のNMは不燃材料、QMは準不燃材料、RMは難燃材料を表しています。カタログや商品ページでは、この番号で区分を確かめられます。たとえば当社のパスポートウォール不燃・準不燃タイプは、不燃タイプは不燃材料(NM-0917)、準不燃タイプは準不燃材料(QM-0255)の認定を受けています。
塗装と基材も認定の条件になる
塗装も、認定の条件に含まれます。当社のパスポートウォール不燃・準不燃タイプは、無塗装の状態で認定を受けています。一方でパスポートウォール不燃羽目板マルチカラーと不燃ルーバーマルチカラーは、塗装した状態で不燃材料(NM-5637)の認定を受けています。
基材も同じです。突板の壁材には、同じ柄のまま基材をMDFにした仕様もあります。ただしMDFを基材にしたものは不燃材料ではないため、不燃材料が求められる壁や天井には使えません。
認定の仕様で選ぶ羽目板の商品ラインナップ
無塗装で認定を受けた無垢羽目板と、塗装込みで認定を受けた羽目板とルーバー材をご紹介します。
ボードの不燃・準不燃の壁材・天井材 ラインナップ
当社で扱っている、不燃材料と準不燃材料の主な壁材・天井材です。認定番号と詳しい仕様は、各商品ページからご覧いただけます。
よくあるご質問
床にも内装制限はかかりますか。
住宅にも内装制限はありますか。
2025年の法改正で、内装制限は変わりましたか。
